非該当証明書は、海外に工業製品を輸出する際に税関に提出する書類のひとつです。
輸出の際に必ず必要となる書類ではありませんが、多くの場合提出を要求されるようです。
今回は非該当証明書についてご紹介します。
- 「非該当証明書」とはどのような書類なの?
- 非該当証明書の内容とは
- 非該当証明書を発行するのに必要な情報とは
非該当証明書とは
非該当証明書とは
「この製品は海外に渡った際に、軍事転用される製品ではない。」 ということを証明するための書類です。
海外に製品を輸出する際、兵器の開発や製造に関わりそうな製品は経済産業大臣の許可が必要となります。
日本国政府は輸送令にて、兵器の開発・製造に関わる製品及び技術を15種定めています。
ステンレス容器を含め多くの工業製品は、兵器の開発や製造に使用されるものではないため、上記15種の製品には該当しない「非該当の製品」となります。
これら非該当の製品を海外に輸出する際に、国に提出する書類を非該当証明書といいます。(お客様によっては、該非判定書と言われる方もいます)
非該当証明書の内容
非該当証明書には
- リスト規制品に該当しないこと
- キャッチオール規制の対象であること
という二つの旨が書かれています。以下、それぞれを簡単に説明します。
リスト規制品とは
リスト規制品とは、輸出の際に経済産業大臣の許可を受ける必要がある15項目の製品・技術のことです。例えば「武器」「電子計算機」「航法装置」など 兵器・軍事転用に直接関係する可能性が高い物品が対象
となっています。
リスト規制品の15項目は輸出貿易管理令にて定められており、これらの製品・技術は、輸出の際には規制がかけられています。
弊社のステンレス容器はもちろん、リスト規制品の対象にはなりません。
キャッチオール規制とは
キャッチオール規制は、輸出先の国や会社、製品の用途に問題がある場合、日本国政府が輸送を制限できるという規制です。
上記のリスト規制に該当しない製品であっても、
製品を扱う海外ユーザーとその用途が兵器開発に関わる恐れがある 場合、経済産業大臣の許可が必要となります。
上記のリスト規制によって大量破壊兵器に直接かかわる製品を規制したにも関わらず、過去のテロ事件においてリスト規制に 該当しない輸出品を使用して大量破壊兵器が作られた
という事実が発覚したことから、キャッチオール制度が作られました。
キャッチオール規制はほぼすべての製品が対象となる規制です。
輸出者が海外の製品を扱う会社とその用途を確認し、問題が無ければ許可申請は不要
です。
弊社のステンレス容器は規制対象に含まれていますので、非該当証明書には対象であることの旨が記述されています。
あくまでも規制対象であることの旨であり、税関への許可申請が必要かどうかは輸出者側でお調べいただく必要があります。
ステンレス容器の非該当証明書発行
弊社のステンレス容器を購入される方には有償にて非該当証明書を発行いたします。
弊社の規格ステンレス容器(在庫品)は発行が可能です。
特注容器に関しましては都度、該非判定を確認いたします。
証明書作成を希望される方は
非該当証明書の発行にあたり、作成依頼書の記入をお願いしております。
証明書に記載する宛先と貨物名、型式等を記入していただきます。
また弊社製品の輸出国と使用者を記録として保存しています。
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